【新型コロナウイルス感染症】生活衛生関係の事業者向け融資制度

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者の皆様は以下の支援策をご活用いただくことが可能です。

『融資』

一般向け支援と同様に、大きく分けて3段階の支援を実施。

生活衛生関係の事業者向け融資制度

<生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策衛経>

《生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付》

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【融資対象】生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方

 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

【資金の使いみち】運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)

         設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内

【融資限度額(別枠)】6,000万円 【担保】無担保

【金利】当初3年間基準金利▲0.9%(1.36%→0.46%)、 4年目以降基準金利

【利下げ限度額】3,000万円

※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

『お問合せ先』

平日の相談 日本公庫  事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

      沖縄公庫  融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談 日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-112476(国民)

                           0120-327790(中小)

           沖縄公庫:098-941-1795

 

《生活衛生改善貸付の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策衛経)》

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

生活衛生改善貸付の金利引下げ(新型コロナウイルス対策衛経)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

【ご利用いただける方】

最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【融資限度額】 別枠1,000万円

【金利】 経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、 ▲0.9%引下げ

※利下げ限度額は 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」との合計で3,000万円となります。

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】

平日の相談 日本政策金融公庫  事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

      沖縄振興開発金融公庫  融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)

                    0120-327790(中小企業事業)

           沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

<特別利子補給制度>

日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。また、公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象に。

特別利子補給制度.

※新型コロナ対策衛経及び公庫の既往債務借換は、令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が 固まり次第中企庁HP等で公表予定です。

【適用対象】

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ対策衛経」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】 ・期間:借入後当初3年間 ・補給対象上限:3,000万円

※利子補給上限額は新規融資と公庫の既往債務借換との合計金額

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

【お問合せ先】

中小企業  金融・給付金相談窓口 0570-783183

※平日・土日祝日9時00分~17時00分

 

<衛生環境激変対策特別貸付>

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。

衛生環境激変対策特別貸付

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。

②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

【資金の使いみち】 運転資金

【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)

【金利】 基準金利:1.91%

ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%

※令和2年4月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【貸付期間】運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】

平日のご相談 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

       沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)

                   0120-327790(中小企業事業)

          沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

『資金繰り支援全般に関するお問合せ先』

中小企業  金融・給付金相談窓口 0570-783183

※平日・土日祝日9時00分~17時00分

金融庁相談ダイヤル 0120-156811(フリーダイヤル)

※平日10時00分~17時00分 ※IP電話からは03-5251-6813におかけください。