営業時間短縮の要請及び営業時間短縮協力金(第7次 8/27~9/12)について
香川県からのお知らせです。
飲食店の皆様へ
1.営業時間短縮の協力要請について
香川県では夜間営業している飲食店の皆様へ営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
※『かがわ安心飲食店認証制度の認証店』に限り、「通常営業を行う」又は「営業時間の短縮を行う」を選択いただけます。
(1)実施期間
令和3年8月27日(金)午前0時~9月12日(日)午後12時。
(2)要請の内容
夜間営業している飲食店に対し、営業時間短縮の協力要請
営業時間は午前5時から午後8時までに限る。酒類の提供は午後7時まで。
「かがわ安心飲食店認証制度の認証店」に限り、「通常営業を行う」又は「営業時間の短縮を行う」を選択可能。
→8月24日までに認証申請のあった店舗については、認証申請中として認証店と同様、選択制を可能とする。(申請と取り下げた場合を除く)
2.営業時間短縮協力金(第7次)について
(中小企業)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて2.5万円から7.5万円
・1日当たりの売上高が8万3,333円以下→一律2万5千円/日を支払い。
・1日当たりの売上高が8万3,333円超→1日の売上高×0.3(上限7万5千円/日)
→上記に加え、支払額の1割を県独自に支援。
(大企業) 中小企業でもこの方式を選択可
・前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額4割
→上限20万円/日
又は前年度若しくは前々年度1日当たり売上高×0.3
のいずれか低い額。
→上記に加え、支払い額の1割を県独自に支援。
※・1日でも営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしませんので、ご注意下さい。
ただし、第7次要請について、準備の都合等やむを得ない理由により8月27日(金)から時短営業等を行うことが困難な場合、遅くとも8月28日(土)から9月12日(日)までに
営業時間短縮等を行うことが支払い要件となります。
・第7次要請について、深夜営業をされている店舗について、8月28日(土)午前0時から午前5時までの間に営業した場合は、協力金の支払い要件を満たしません。
・通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、対象となりません。
・制度の詳細については、現在、検討中につき、後日公表します。
・申請店舗の外観・内観の写真(営業している事実、店休日、時短営業・感染防止対策等の事実が確認できるもの)が必要となります。
掲示様式
店舗において掲示する等にご活用ください。
営業時間短縮のお知らせ(8/27~9/12)(PDF版)(PDF:96KB)
営業時間短縮のお知らせ(8/27~9/12)(WORD版)(ワード:55KB)
(店舗・事業所で実施している感染防止対策の内容を周知するための掲示)
詳細につきましては香川県ホームページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_onegai_20210825.htmlをご参照下さい。