確認しましょう!香川県の最低賃金

 

香川県の最低賃金

◎地域別最低賃金

香川県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用されます。

【香川県最低賃金】 818円 令和元年10月1日より

 

◎特定最低賃金(産業別最低賃金)

下記の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。

※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

〈冷凍調理食品製造業最低賃金〉

  819円 令和元年12月15日より

 

〈はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金〉

  940円 令和元年12月15日より

 

〈船舶製造・修理業、船用機関製造業最低賃金〉

  953円 令和元年12月15日より

 

〈電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金〉      (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く)

  883円 令和元年12月15日より

 

〇使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

〇最低賃金以上の賃金を支払わないときには、罰則が適用されることがあります。

〇最低賃金には、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入されません。

 

『最低賃金についてのご相談・お問い合わせ先』

香川県労働局労働基準部  賃金室  087-811-8919

労働基準監督署

・高松 087-811-8946 ・丸亀 0877-22-6244 ・坂出 0877-46-3196 

・観音寺 0875-25-2138 ・東かがわ 0879-25-3137