【重要】小規模事業者持続化補助金にかかる補助事業実施期限に伴う支払日等の注意喚起

平素は本会事業にご協力いただき有難うございます。

補助事業実施期限が近付いてきておりますので、改めてお知らせ致します。

 

小規模事業者持続化補助金支払い日等について

 

①補助事業の実施期限

 外部事業者への支払い等を行う場合は、上記の実施期限(2019年12月31日㈫)までに着金して

る必要がある為、振込日には十分お気を付けください。

※12月30日㈪まで営業を行う金融機関が多いようですが、金融機関によって営業日に違いがある

可能性がありますので、必ず採択事業者ご自身で金融機関に年内最終営業日をご確認いただくよう

ご連絡ください。また、採択事業者名義の口座から振込いただきますよう、お願い申し上げます。

 

◆過去に最終日に振込を行おうとして、ATM故障で振込が行えなかった事案も報告されておりますので、余裕を持った振込処理をお願い致します。

◆クレジットカード払いの場合、12月30日㈪までに口座より引き落とされている必要がありますので、併せて注意喚起をお願い致します。

 

②実績報告の提出について

 実績報告書の最終提出期限は『2020年1月10日㈮』です。経費関係書類一式とともに県連事務局に提出して下さい。

 提出書類に不備、不足等があった場合は、事務局から修正や追加書類の提出等をお願いしておりますが、2020年1月31日㈮までに不備が解消され、全国事務センターに書類が到着していない場合は補助金の支払いが出来なくなりますので、必ず順守するようお願い致します。

 また、最終期限間際の提出になりますと、全国事務局でも事務が集中するため、採択事業者への補助金入金が遅れる可能性があります。補助事業が終了した事業者につきましては、早期の実績報告書の提出をお願い致します。