香川県営業時間短縮協力金(第8次)について
香川県からのお知らせです。
飲食店の皆様へ
1.営業時間短縮の協力要請について
香川県では夜間営業している飲食店の皆様へ営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
※『かがわ安心飲食店認証制度の認証店』に限り、「通常営業を行う」又は「営業時間の短縮を行う」を選択いただけます。
(1)実施期間
令和3年9月13日(月)午前0時~9月30日(木)午後12時。
(2)要請の内容
夜間営業している飲食店に対し、営業時間短縮の協力要請
営業時間は午前5時から午後8時までに限る。酒類の提供は午後7時まで。
「かがわ安心飲食店認証制度の認証店」に限り、「通常営業を行う」又は「営業時間の短縮を行う」を選択可能。
→9月8日までに認証申請のあった店舗については、認証申請中として認証店と同様、選択制を可能とする。(申請と取り下げた場合を除く)
2.営業時間短縮協力金(第8次)について
(中小企業)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて2.5万円から7.5万円
・1日当たりの売上高が8万3,333円以下→一律2万5千円/日を支払い。
・1日当たりの売上高が8万3,333円超→1日の売上高×0.3(上限7万5千円/日)
→上記に加え、支払額の1割を県独自に支援。
(大企業) 中小企業でもこの方式を選択可
・前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額4割
→上限20万円/日
又は前年度若しくは前々年度1日当たり売上高×0.3
のいずれか低い額。
→上記に加え、支払い額の1割を県独自に支援。
※・1日でも営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしませんので、ご注意下さい。
・通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、対象となりません。
・制度の詳細については、現在、検討中につき、後日公表します。
・申請店舗の外観・内観の写真(営業している事実、店休日、時短営業・感染防止対策等の事実が確認できるもの)が必要となります。
3.営業時間短縮協力金(第8次)早期支払い制度について
これまでに第1次~第4次の営業時間短縮協力金の需給実績があり、今回も第8次(香川県全域(高松市・高松市以外)):令和3年9月13日(月)から9月30日(木)まで)の間、
営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店の皆様へ、協力金の一部を前払いする制度です。
(1)申請対象
①香川県全域(高松市・高松市以外)で9月13日(月)~9月30日(木)の時短等要請に全面的に協力いただける事業者
②第1次~第4次の営業時間短縮協力金の需給実績があること
③第8次の営業時間短縮協力金の本申請を必ず行うこと
④売上高方式で計算すること
※本申請の際には、これまでの協力金申請と同様の手続きが必要です。本申請を行わない場合、また、要請に全面的に協力していない等の事実が発覚した際には、前払い金は返還いただくとともに、
違約金の支払いを請求する場合があります。
掲示様式
掲示様式「新型コロナウイルス うつらない、うつさない」
(店舗・事業所で実施している感染防止対策の内容を周知するための掲示)