【新型コロナウイルス感染症】固定資産税等の軽減

固定資産税等の軽減

1.固定資産税・都市計画税の減免

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度(※)の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(事業収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能です。

<減免対象>※いずれも市町村税

・設備等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

【2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率】

30%以上50%未満・・・減免率 2分の1

50以上減少・・・減免率 全額

 

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(※)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

【対象地域】

全国1,646自治体(うち1,642がゼロ(2月末時点))

※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

【対象設備】

機械装置・器具備品などの償却資産

※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

事業用家屋と構築物を対象追加

●事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

●構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

※既に「先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置づける必要があります。

【特例措置】

固定資産税(通常、評価額の1.4%)について、投資後3年間、ゼロ~1/2に軽減※軽減率は各自治体が条例で決める

 

【お問い合わせ先】

1.固定資産税・都市計画税の減免に関するお問い合わせ:03ー3501ー5803(中小企業庁 事業環境部 財務課)

2.固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ:03ー3501ー1816(中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課)