【新型コロナウイルス感染症】国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。
【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、 備品や棚卸資産を廃棄した場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時 に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
【猶予が認められた場合】
◆原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
◆猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
◆財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳細は、国税庁 で検索、または、以下のURLもしくは添付PDFファイルのQRコードよりご確認ください。