【新型コロナウイルス感染症】特別利子補給

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に。

特別利子補給制度

※新型コロナウイルス対策マル経融資及び公庫の既往債務借換は、令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。

【適用対象】

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付、」「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

➀個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件無し

➁小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

➂中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件

 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間

・補給対象上限:(日本公庫)中小事業1億円、国民事業3000万円

        (商工中金)危機対応融資1億円

※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

 

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3000万円となります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

【お問合せ先】

中小企業  金融・給付金相談窓口  0570-783183

※平日・土日祝日9時00分~17時00分