新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)

 

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種について、3月6日に緊急的に40業種を指定したのに続き、同感染症により重大な影響が生じている業種として、316業種をセーフティネット保証5号の対象として追加指定します。

本件概要

第一弾として、3月2日付けで、全都道府県をセーフティネット保証4号の対象として指定し、3月6日付けで、特に重大な影響が生じている業種についてセーフティネット保証5号の対象業種を追加指定してまいりました。

この度、とりまとめられた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、以下の措置を実施します。

①危機関連保証の実施

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施いたします(別紙1参照)。

②セーフティネット保証第5号のさらなる対象業種追加指定

特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など316業種を追加指定します(別紙2,3参照)。

③これらの措置の開始にあわせた運用緩和(セーフティネット4号、5号、危機関連保証)

創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします(別紙4参照)。

危機関連保証の発動及びセーフティネット保証5号の業種追加は、3月13日に官報にて告示する予定ですが、明日から各信用保証協会において事前相談を開始いたしますのでお近くの信用保証協会にご相談ください。

各信用保証協会の連絡先につきましては、こちら外部リンクをご覧ください。

なお、危機関連保証及びセーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。

※セーフティネット保証5号の現在の指定業種(152業種)及び3月6日付け追加指定業種(40業種)については、こちらをご覧ください。

本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。

お問い合わせ先 電話番号
中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
各地方経済産業局  
 北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140
 東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922
 関東経済産業局 中小企業金融課 048-600-0425
 中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748
 近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023
 中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661
 四国経済産業局 中小企業課 087-811-8529
 九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448
 沖縄経済産業部 中小企業課 098-866-1755

関連リンク

担当

※お問い合わせは、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)