生産性向上特別措置法案に基づく先端設備導入計画の扱いについて

 平成29年度補正事業「ものづくり・商業サービス経営力向上補助金」一次公募(平成30年2月28日~4月27日)において、生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画に関してお問合わせをいただいておりますのでご連絡いたします。

 「ものづくり・商業サービス経営力向上補助金」申請書類においては、導入設備に係る「工業証明書」の提出は求めておりません。また、交付決定時に提出が求められる先端設備等導入計画の認定の際も、「工業証明書」の提出は必須とはなっておりません。

 本補助金の交付決定前に導入設備について売買契約を締結しますと、補助金の対象外となりますので「工業証明書」発行を依頼する際にはご留意ください。

 詳細は、下記をご覧ください。

生産性向上特別措置法案に基づく先端設備導入計画の扱いについて