令和8年 最低賃金引上げに関するご案内

令和8年9月1日現在

香川県の最低賃金改正について、香川労働局から発表がありましたのでお知らせします。 事業者の皆さまにおかれましては、従業員の賃金をご確認いただき、必要な対応をお願いします。

最低賃金は、年齢や雇用形態にかかわらず、原則として香川県内で働くすべての労働者に適用されます。 パートタイマー、アルバイト、臨時雇用者なども対象です。
香川県最低賃金
時間額 1,092円
令和8年10月1日から
最低賃金額 時間額1,092円
改正前 時間額1,036円
引上げ額 56円
効力発生日 令和8年10月1日
適用範囲 香川県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
※年齢や、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問いません。
事業者の皆さまへ
月給制・日給制の場合も時間額に換算し、最低賃金額以上となっているか確認する必要があります。 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜割増賃金、賞与などは、 最低賃金の比較対象となる賃金に原則として算入されません。

令和8年度 業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上に役立つ設備投資等を行うとともに、 事業場内最低賃金を各コースで定める額以上引き上げた場合に、 設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。

対象となる取組 生産性向上・労働能率の増進に役立つ機械設備の導入、コンサルティング、 人材育成・教育訓練など
助成額 対象経費に所定の助成率を乗じた額と、賃金引上げ額・対象労働者数に応じた 助成上限額を比較し、いずれか低い額
賃金引上げの対象 雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者の 事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
申請受付期間 令和8年9月1日から
香川県の地域別最低賃金の発効日前日、または令和8年11月30日の いずれか早い日まで
事業完了期限 原則として、交付決定が属する年度の1月31日まで
【重要】香川県の申請期限にご注意ください

令和8年度の申請期限は、 「申請事業場の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日前日」と 「令和8年11月30日」のいずれか早い日です。

香川県の新しい最低賃金は令和8年10月1日に発効するため、 香川県内の事業場に係る申請期限は 令和8年9月30日となります。

申請受付期間が短いため、活用を検討される事業者は、 必要書類の準備や設備投資計画の作成を早急に進めてください。

※申請期限前でも予算の状況等により受付が終了する可能性があります。 必ず申請時点の厚生労働省・香川労働局の案内をご確認ください。

申請前に確認すべき重要事項

  1. 賃金引上げ計画と設備投資等の計画を作成します。
  2. 必要書類をそろえ、香川労働局へ交付申請します。
  3. 交付決定後に、計画に基づく賃金引上げと設備投資等を実施します。
  4. 事業完了後、実績報告と支給申請を行います。
交付決定前の実施にご注意ください
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成対象です。 交付決定前に設備の発注・購入・納品・支払いなどを行うと、 助成対象にならない可能性があります。

令和8年度の事業完了期限

事業完了期限は、次のうち最も遅い日を指します。

  • 導入機器等の納品日
  • 導入機器等の支払完了日 (銀行振込日。クレジットカード等の場合は口座引落日)
  • 賃金引上げ日(就業規則等の改正・適用日)

令和8年度の事業完了期限は、原則として交付決定が属する年度の 1月31日です。 納品、支払完了、賃金引上げのすべてを期限内に実施する必要があります。

半導体不足など、やむを得ない理由がある場合は、 理由書を添えて事前に申請することで、 同年度の3月31日まで延長が認められる場合があります。 延長を希望する場合は、あらかじめ香川労働局へご相談ください。

特例事業者

次のいずれかに該当する場合は、助成上限額等の特例を受けられる場合があります。

  • 賃金要件: 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場について申請する事業者
  • 物価高騰等要件: 原材料費の高騰などの外的要因により、申請前直近6か月平均の利益率 (売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期より 3パーセントポイント以上低下している事業者

賃金要件に該当する場合は、助成上限額の「10人以上」の区分を利用できます。 物価高騰等要件に該当する場合は、助成上限額の拡大に加えて、 一定の経費について助成対象経費の拡大を受けられます。

物価高騰等要件の特例では、通常は対象外となる パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末および周辺機器の新規導入 も助成対象となる場合があります。

計画変更時の注意
交付決定後に、対象労働者数、導入設備、支払日、納品日などが変更となる場合は、 「事業計画変更申請書」等の提出が必要になることがあります。 少しでも変更の可能性がある場合は、事前に香川労働局へご相談ください。

申請方法・相談窓口

  • 電子申請: Jグランツを利用できます。利用にはGビズIDプライムが必要です。
  • 紙による申請・個別相談: 香川労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
  • 業務改善助成金コールセンター: 0120-366-440(平日9時~17時)
令和8年度からの電子申請上の注意
Jグランツでは事業場所在地の都道府県ごとに申請フォームが異なります。 香川県内の事業場について申請する場合は、申請フォームを間違えないようご注意ください。

その他の賃上げ支援制度

  • キャリアアップ助成金
    非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善、賃金規定の改定などを支援します。
  • 働き方改革推進支援助成金
    労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を支援します。
  • 中小企業向け賃上げ促進税制
    一定の賃上げを行った場合、給与等支給増加額の一部を法人税または所得税から 控除できる場合があります。

香川労働局の発表資料

香川県最低賃金改正の詳細は、以下の発表資料をご覧ください。

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お問い合わせ

最低賃金および業務改善助成金の詳細は、香川労働局へお問い合わせください。 生産性向上や設備投資などの経営相談については、三豊市商工会までご相談ください。

※本ページは令和8年9月1日時点の情報に基づく概要です。 制度内容、申請期限、対象要件などは変更される場合があります。 申請にあたっては、厚生労働省および香川労働局が公表する最新の 交付要綱、交付要領、申請マニュアルをご確認ください。