【非公開】新商品生産等による新事業分野開拓者を認定します!

新商品の生産又は新役務の提供(以下「新商品の生産等」という。)により新た事業分野の開拓を図る事業者を県が認定し、認定事業者が生産する新商品又は提供する新役務について県が随意契約できるようにすることで、事業者の販路開拓を支援します。つきましては、新商品等の認定申請を下記のとおり募集します。
(※ただし、認定は県が購入を約束するものではありません。)

1 申請要件
県内に事業所を有する事業者の商品又は役務(以下「商品等」という。)であって、下記に定める商品等のうち、下記2の認定基準に該当するものを対象とします。
(1) 県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて事業化した商品等
(2) 国、県又は公益財団法人かがわ産業支援財団等の公的支援機関が実施する補助事業の採択を受けて事業化した商品等
(3) 県内公設試験研究機関と共同で研究及び開発した商品等
(4) かがわ県産品コンクールにおいて入賞した商品
(5) 香川県環境配慮モデル認定制度において認定された香川県認定リサイクル製品
(6) 上記要件に準ずる(国等の採択を受けた)事業計画等に基づいて生産又は提供する商品等で、既存又は類似の商品等に比して性能、技術等の面で著しい新規性、独創性が認められるもので事業が実現可能なもの
※ 申請時において販売から3年以内、または当該年度中に販売を開始する見込みであり、かつ県の機関において使途が見込まれる商品でなければなりません。

2 認定基準
事業者が作成した「新商品の生産等による新たな事業分野の開拓の実施に関する計画」(以下「実施計画」)が、以下の基準に適合することが条件です。
(1) 新商品等が、既存の商品若しくは役務と別個の部類のものであるか、同じ部類でも著しく異なる使用価値を有し、実質的に別の部類であると認められること。
(2) 新商品等が、技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便増進に役立つと認められること。
(3) 新商品の生産等の実施方法や実施に必要な資金額、その調達方法が新商品の生産等による新事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
(4) 実施計画が公序良俗に反しないこと。
(5) 実施計画が関係法令に違反しないこと。

3 申請書類
1 新商品の生産等による新たな事業分野の開拓の実施に関する計画に係る認定申請書(様式第1号)
2 定款の写し(法人に限る。)
3 最近2営業期間の決算書又は営業報告書、貸借対照表、損益計算書
4 その他新商品に関する資料(別途、ヒアリングを行う場合があります。)

4 受付期限
令和5年5月 31 日(水)必着

5 新商品の審査
応募があった新商品等について、県の機関での利活用の可能性を調査したうえで、使途が見込める新商品等を対象に審査会での審査を行います。申請された事業者の方には、審査会でのプレゼンテーション(10 分程度)をお願いします。審査会に対する個別の問い合わせには一切お答えできません。

6 認定の期間
認定の日から令和8年3月 31 日まで

7 契約の公表について
新事業分野開拓者として知事の認定を受けた事業者が実施計画に基づいて生産又は提供する商品等について、事業者と県が随意契約を締結した場合は、契約の相手方(事業者)の名称及び契約の相手方とした理由を公表します。

8 提出先・問い合わせ先
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番 10 号
香川県商工労働部産業政策課 ものづくり振興グループ あて(担当:舟越)
TEL:087-832-3351
FAX:087-806-0210
E-MAIL:sangyo@pref.kagawa. lg.jp

●認定申請書、実施要綱等は、香川県のホームページよりダウンロードができます。
香川県 HP ⇒「サイトマップ」⇒「しごと・産業」⇒「企業支援」⇒「販路開拓支援」