【四国財務局】外為法に基づく対内直接投資等の審査制度の周知について
外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術が流出することなどを
防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、事前
届出の提出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
ご興味がおありの方は審査制度に係る概要資料をご覧いただきますようお願いいたします。
【お問合せ先】
連絡先:四国財務局理財部理財課
〒760-8550 高松市サンポート 3-33
高松サンポート合同庁舎南館
電話:087-811-7780(内線 333)担当:吉田
メールアドレス:rizai@sk.lfb-mof.go.jp