最低賃金の引き上げについて
使用者は労働者に対して次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
● 最低賃金は、香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 | |
地域別 最低賃金 | 香川県最低賃金 | 918円 | 令和5年10月1日 |
特定(産業別) 最低賃金 | 香川県冷凍調理食品製造業 (改正諮問がなかったため香川県最低賃金が適用) | 918円 | 令和5年10月1日 |
香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,000円 | 令和4年12月15日 | |
香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1,003円 | 令和4年12月30日 | |
香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 器具製造業 | 942円 | 令和4年12月15日 |
● 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金
が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
※ ただし、次の方は「特定(産業別)最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が
適用されます。
1. 18歳未満又は65歳以上の方
2. 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
(詳細については特定(産業別)最低賃金のページを参照してください。)
● 最低賃金に次の賃金は含みません。
1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金
● 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃
金額と同額の定めをしたものとみなされます。
● 最低賃金法の違反については罰則があります。