特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

香川労働局からのお知らせです。

この度、香川県における3業種(「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船用機関製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」)の「特定(産業別)最低賃金」が下記の通り改正されることとなりました。

1.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額1,000円  効力:令和4年12月15日より

2.船舶製造・修理業、船用機関製造業 時間額1,003円 効力:令和4年12月30日より

3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額942円 効力:令和4年12月15日

なお、冷凍調理食品製造業最低賃金については今年度は改正がなかったため、香川県最低賃金時間額878円が適用。

詳細は香川労働局ホームページをご参照下さい。

香川労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html