事業復活支援金について
1.概要
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2.給付対象について
- ポイント1
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る - ポイント2
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
3.給付額
(1)基準期間の売上高 ー(2) 対象月の売上高×5
(1)基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
(2)対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月で
あること)
4.給付上限額
(1)個人事業者
売上高減少率が▲30%以上50%未満30万円、▲50%以上 50万円。
(2)法人
①年間売上高1億円以下
売上高減少率▲30%以上50%未満60万円、▲50%以上 100万円。
②年間売上高1億円超~5億円以下
売上高減少率▲30%以上50%未満90万円、▲50%以上 150万円。
③年間売上高5億円超
売上高減少率▲30%以上50%未満 150万円、 ▲50%以上250万円
詳細は事業復活支援金ホームページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/をご参照下さい。