営業時間短縮のお願い(第9次)及び営業時間短縮協力金(第9次)について
香川県からのお知らせです。
飲食店の皆様へ
1.営業時間短縮の協力要請について
まん延防止等重点措置として、香川県内の以下の対象区域において、夜間営業している飲食店の
皆様へ営業時間短縮にご協力をお願いします。
(1)実施期間
令和4年1月21日(金)午前0時~2月13日(日)午後12時。
(2)対象区域(8市16町)
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、
小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町、綾川町、まんのう町
(3)対象
対象区域(8市18町)において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、飲食店又は
喫茶店の営業を行っている店舗。
(4)要請の内容
①かがわ安心飲食店認証制度の「認証店」
夜間営業している飲食店に対し、営業時間短縮の協力要請
下記のいずれかを継続して選択することを可能とする。
・営業時間は午前5時から午後9時まで提供に限る。
「酒類の提供」は午後8時まで。
・営業時間は午前5時から午後8時までに限る。
「酒類の提供(客の店内持ち込みを含む)を行わない」よう要請。
②「非認証店」
・営業時間は午前5時から午後8時までに限る。
「酒類の提供(客の店内持ち込みを含む)を行わない」よう要請。
①、②とも同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう協力要請。
(認証店のうちワクチン・検査パッケージ制度登録店舗で、対象者全員検査を実施した
場合を除く)
2.営業時間短縮協力金(第9次)について
①かがわ安心飲食店認証制度の「認証店」
通常の営業時間は午前5時から午後9時まで、「酒類の提供」は午後8時まで。
通常の営業時間が午前5時から午後9時までの時間帯内の場合は対象となりません。
(中小企業)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて2.5万円から7.5万円
・1日当たりの売上高が8万3,333円以下→一律2万5千円/日を支払い。
・1日当たりの売上高が8万3,333円超→1日の売上高×0.3
(上限7万5千円/日)
(大企業) 中小企業でもこの方式を選択可
・前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額4割
→上限20万円/日 又は前年度若しくは前々年度1日当たり売上高×0.3の
いずれか低い額。
②かがわ安心飲食店認証制度の「認証店」
通常の営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類の提供を行わない
(客の店内持ち込みを含む)
通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯内の場合は対象となりません。
(中小企業)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて3万円から10万円
・1日当たりの売上高が7万5千円以下→一律3万円/日を支払い。
・1日当たりの売上高が7万5千円超→1日の売上高×0.4(上限10万円/日)
(大企業) 中小企業でもこの方式を選択可
・前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額4割
→上限20万円/日
③かがわ安心飲食店認証制度の「非認証店」
通常の営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類の提供を行わない
(客の店内持ち込みを含む)
通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯内の場合は対象となりません。
(中小企業)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて3万円から10万円
・1日当たりの売上高が7万5千円以下→一律3万円/日を支払い。
・1日当たりの売上高が7万5千円超→1日の売上高×0.4
(上限10万円/日)
(大企業) 中小企業でもこの方式を選択可
・前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額4割
→上限20万円/日
※・第9次要請について、準備期間を考慮し、遅くとも1月24日(月)午前0時から
ご協力いただいた場合は協力金お支払いの対象となります。
・1日でも営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を
満たしませんので、ご注意下さい。
・「認証店」については時短営業の内容を選択制としており、要請期間を通じてどちらか
一方に固定した協力金をお支払いします。
・通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、対象となりません。
・申請受付要項は、2月の下旬に公表します。
・申請店舗の外観・内観の写真(営業している事実、店休日、時短営業・感染防止対策等の
事実が確認できるもの)が必要となります。
3.営業時間短縮協力金(第9次)早期支払い制度について
営業時間短縮協力金(第9次)の申請受付(本申請)については営業時間短縮期間が終了後、
2月下旬に開始する予定です。
ただし、これまでに営業時間短縮協力金の需給実績があり、今回も令和4年1月21日(金)
から2月13日(日)までの間、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただける要請対象の
飲食店の皆様へ、協力金の一部を前払いする制度です。(大企業は対象とはなりません。)
(1)申請対象
①1月21日(金)~2月13日(日)の時短等要請に全面的に協力いただける事業者
(準備期間を考慮し、遅くとも1月24日(月)午前0時からご協力いただいた場合は
協力金の対象となります)
②第1次~第8次の営業時間短縮協力金の需給実績があること
③第9次の営業時間短縮協力金の本申請を必ず行うこと
④売上高方式で計算すること(売上高減少額方式は選択できません)
※・早期一部支払い制度の詳細は、現在検討中につき、申請受付開始日を含め、2月上旬に
公表します。
・本申請の際には、これまでの協力金申請と同様の手続きが必要です。本申請を行わない
場合、また、要請に全面的に協力していない等の事実が発覚した際には、前払い金は
返還いただくとともに、違約金の支払いを請求する場合があります。
掲示様式
店舗において掲示する等にご活用ください。
(PDF:79KB) (PDF:69KB)
営業時間短縮のお知らせ(酒類提供なし)(~2/13)(PDF版)(PDF:79KB)
営業時間短縮のお知らせ(酒類提供なし)(~2/13)(WORD版)(ワード:52KB)
休業のお知らせ(~2/13)(PDF版)(PDF:69KB)
休業のお知らせ(~2/13)(WORD版)(ワード:34KB)
※かがわ安心飲食店認証制度の『認証店』の掲示様式は、こちらをご確認ください。掲示様式「新型コロナウイルス うつらない、うつさない」
(店舗・事業所で実施している感染防止対策の内容を周知するための掲示)
詳細につきましては飲食店の皆様へ(営業時間短縮のお願い(第9次))|香川県 (kagawa.lg.jp)をご参照下さい。 お問い合わせ先
香川県営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-825-5535
9時から17時30分まで(平日のみ)