香川県営業継続応援金(第3次)申請について

1.趣旨

全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県民の外出機会が減少したことなどにより、大きな影響を受けた県内事業者に応援金(第3次)を支給し、営業継続を支援するものです。

2.支給 対象・ 支給 要件

【支給対象】

応援金の支給対象は、次の①~④のいずれかに該当する事業者とします。
ただし、令和3年8月から9月において香川県が行った営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者又は大規模施設運営事業者は 、支給対象となりません。(飲食店への営業時間短縮の要請の対象とならなかった大規模施設内のテナント事業者は支給対象となります。) 
① 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
② 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記①の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業 等又 は個人事業主
③ 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、 県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、 飲食店又は喫茶店 の 営業を行う法人又は個人事業主)と直接又  は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
④ 香川県内に店舗を有する飲食事業者 

【支給 要件】

支給要件は、次の(ア)から(ウ) までの 全 ての要件を満た していることとします。
(ア)全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、香川県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県民の外出機会の減少等 による直接的な影響を受け 、令和3年7月から9月までの県内事業所・ 店舗での売上の合計額が、 「 令和元年同期( 令和元 年 7 月から 9 月まで) 」 又は「 平成 30 年 同期( 平成 30 年 7 月から 9 月まで 」 の売上の合計額と比較して 30 %以上減少していること。
(イ)令和3年 4 月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること(令和3年 4 月2日以降に事業を開始した場合は 、この 応援金の支給対象となりません)
(ウ)感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること 。

【支給対象外となる場合】

以下の(ア)~(カ )のいず れかに該当する事業者 は 、 応援金の支給対象となりません 。
(ア) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
(イ) 香川県補助金等交付規則第5条の2各号(※)に掲げる者
(ウ) 既にこの応援金(第 3 次)の支給 を受けた事業者(この応援金(第3次)の支給 は1事業者につき1回に限ります。)
(エ) 令和3年8月から9月において香川県が行った営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者又は大規模施設運営事業者
(オ) 自動販売機のみの営業許可を受けている 事業者
(カ)(ア)~(オ)に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者

【支給額】

 支給額=【「令和元年同期」又は「平成30 年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年7月から9月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】(千円未満切捨て)
 ただし、1事業者当たりの上限額は、次のとおりとします。
令和3年7月から9月までの売上高の合計額が「令和元年同期」又は「平成30 年同期」と比較して
・50%以上減少した場合 1事業者当たり上限20万円
・30%以上50%未満減少した場合 1事業者当たり上限15万円

【申請期間】

令和3年10月27日(水)~12月15日(水)(当日消印有効)

申請方法等詳細につきましては香川県営業継続応援金(第3次)公式サイトhttps://kagawa-ouen3.com/をご覧下さい。

なお、ご不明な点がございましたら、下記コールセンターまでお問い合わせください。

香川県営業継続応援金(第3次)コールセンター
☎087-813-3247
開設期間:令和3 年10 月27 日(水) ~12 月15 日( 水)
9時~17 時30 分( 平日のみ)