障害者の法定雇用率等の改正等について
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号。以下「改正政令」という。)が公布されたことに伴い、障碍者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が下記のとおり令和3年3月1日以降改正されます。つきましては添付PDFファイル「障害者の法定雇用率引き上げ」ご確認いただけますようお願い申し上げます。
また、今年度から「障害者雇用に関する優良中小事業主に対する認定制度」(以下もにすマークという。)が開始されておりますので、添付PDFファイル「もにすマーク リーフレット」もあわせてご確認いただけますようお願い申し上げます。
〇添付資料
【障碍者の法定雇用率の引き上げ】
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障碍者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主区分 |
法定雇用率(※) |
|
現行 |
令和3年3月1日以降 |
|
民間企業 |
2.2%(45.5人以上) |
2.3%(43.5人以上) |
国、地方公共団体等 |
2.5% |
2.6% |
都道府県等の教育委員会 |
2.4% |
2.5% |
(※)民間企業の()内は、対象となる事業主の範囲
▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障碍者の雇用の促進と継続を図るための「障碍者雇用推進者」を選任するように努めなければなりません。
【障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにすマーク)】
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進や安定に関する取組などの優良な中小企業を認定する制度です。
<認定事業主となることのメリット>
●認定マークを使用できます!
自社の商品・サービス・広告などのほか、ハローワークの求人票に障害者雇用優良中小事業主認定マークを表示することができます。
●厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知後方の対象となります!
厚生労働省と都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。また、認定事業主に限定した合同説明会などを企画する場合があります。御社の魅力を広くアピールすることができ、求職者からの応募の増加が期待できます。
●日本政策金融公庫の低利融資対象となります!
日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の低利融資の対象となります。障碍者雇用の取り組みに必要な設備資金や長期運転資金に使用できます。詳細は日本政策金融公庫へお問い合わせください。
●公共調達などの加点評価を受けられる場合があります!
地方公共団体の公共調達および国と地方公共団体の補助事業の加点評価を受けることができる場合があります。詳しくは公共調達などを実施している地方公共団体などにお問い合わせください。
※認定事業主になるには、都道府県労働局またはハローワークに申請が必要です。
認定の申請には、必要書類を主たる事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出してください。必要書類は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。審査の結果、認定基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。※詳しい認定基準については裏面をご参照ください。
なお、認定審査には3か月ほどお時間をいただいています。