【新型コロナウイルス感染症】納税の猶予の特例

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

納税猶予の特例

【現行制度】

 一定の期間(原則1年)において、大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予。

原則として、担保の提供が必要。

延滞税は軽減(年1.6%)

【特例】

●2020年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、収入が減少(※)した場合に1年間納税を猶予。

 ※前年同期比概ね20%以上

●担保は不要

●延滞税は免除

 

※標準的な税の納付期限

・法人税 事業年度終了から2ヶ月以内(3月末決算であれば5月末)

・消費税 事業年度終了から2ヶ月以内(同上) ※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)

・申告所得税 3月15日(※2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)

・固定資産税 基本的に、4~6月で自治体が定める日(第1期分)

 

詳細は、以下のURLまたは上記添付PDFのQRコードよりご確認ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf