【新型コロナウイルス感染症】雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
〇助成内容・対象の大幅な拡充
※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用
➀休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
➁解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
➂教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
(中小企業2,400円、大企業1,800円)
➃新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も対象
➄1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
〇受給要件の更なる緩和
※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用
⑦生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)
⑧最近3ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑩事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
⑪休業規模の要件を緩和
〇活用しやすさ
※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
⑫事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長
⑬短時間一斉休業の要件を緩和
⑭残業相殺制度を当面停止
⑮申請書類の大幅な簡素化
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問合せに対応します。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))