【厚生労働省からお知らせ】〈4月以降分〉(委託を受けて個人で仕事をする方向け)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
令和2年4月1日から6月30日までの間に、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった「個人で仕事をする保護者」についても対象になります。4月15日から申請手続きを開始する予定ですので、本紙公開時点で4月以降の支援補助金は受付を開始しておりません。
【支援の内容】
〇令和2年4月1日から6月30日までの間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
【申請時間の予定】
〇令和2年4月15日から9月30日までとする予定です。
※支給要件の詳細、受付開始日などの具体的な手続きは、追って公表いたします。
【支援の対象となる方】※⑴~⑷のいずれにも該当する方が対象
⑴保護者であること
〇親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
〇上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
⑵対象期間中に、⓵又は⓶の子どもの世話を行うこと
〇「臨時休業等」とは
⓵新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合をいいます。
※日曜日、春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
〇「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
⓶新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
ア 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(発熱等の風邪症状にある者、濃厚接触者)
ウ 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
⑶小学校等の臨時休業の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
〇「業務委託契約等」とは
ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。
〇契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。
〇臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
〇契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
《例》
・業務従事や業務遂行の態様 (業務の内容 など)
・業務の場所 (業務を行う場所や施設 など)
・業務の日時 (業務を行う予定の日・時間、開始日と終了日 など)
〇業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
・時間や日を基礎として計算されるもの
・作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。
⑷小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
〇「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは
あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
〇業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み等)ではないこと
※ただし、上記⑵⓶の子どもの世話を行うために業務を行うことができなかった場合は、臨時休業にかかわらず、小学校等の開校日、休校が予定されていた日でも、対象になります。
【お問い合わせ】
お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間9:00~21:00)※土日・祝日を含む
※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。
※収入の減少等により、当面の生活費が必要な方は、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例もご活用ください。