【厚生労働省よりお知らせ】(労働者を雇用する事業主の方向け)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通うこども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度を創設します。
事業者の皆様におかれては、本助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えて頂けるようお願いします。
【助成内容】
〇有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
【申請期間】
〇令和2年3月18日~6月30日までです。
*①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人寧の対象労働者について1度にまとまて申請をお願いします。
【申請先・お問い合わせ等】
①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
②お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999 ※土日・祝日含む (受付時間:9:00~21:00)
③申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)してください。
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
※申請書は、厚生労働省HPから印刷して使用して下さい。(印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
※詐欺にご注意ください。国の委託事業者から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。また振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。
※雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けますのでご相談ください。
【対象内容について】
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子ども
〇「臨時休業等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等からの利用を控えるような依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)
〇「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の過程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
・発熱等の風邪症状が見られる者
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
④対象となる有給の休暇の範囲
〇春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「①の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(春休みや日曜日などの元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
〇半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。なお勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
〇就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
〇年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。(ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。)
〇労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)