【厚生労働省からお知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します。
※令和2年4月10日より、さらに雇用調整助成金の特例措置が追加実施しており下記内容から変更になっている部分があります。詳しくは、三豊市商工会ホームページの「商工会からのお知らせ」の投稿一覧の『【重要】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います』をご覧ください。同様の内容を厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します
【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
【追加の特例措置の内容】
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
➀新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヵ月未満の労働者についても助成対象とします。
➁過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
【既に講じている特例措置の内容】
③令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
➃生産指標の確認期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮しています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
➄事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。その為12月実績は必要となります)
⑥最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
【雇用調整助成金の経済上の理由の例】
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合
『助成内容と受給できる金額』
■休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。
助成率(大企業)1/2 助成率(中小企業)2/3
■教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200円
■支給限度日数
1年間で100日
◆受給手続き◆
●事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う※判定基礎期間ごとに計画届を提出することが必要です。(※計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じです。)
●事後提出する休業等については、1度にまとめて提出して下さい。
●事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の2週間を目処に、2回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい(最大で3判定基礎期間分の手続きを掃除に行う事が出来ます)。
●事後提出をしない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2カ月以内です。
◆支給までの流れ
添付PDFファイル参照
◆初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
休業等実施計画届…休業予定日、規模等を記載。
事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係用)…事業縮小の状況を記載。
【添付】労使協定…労使協定、労働者代表確認書類
【添付】事業所の状況に関する書類(生産指標は届出前月の数値で確認します。)…生産指標(売上高等)のわかる書類、所定労働日・時間や賃金制度等のわかる書類 等
◆労使協定で最低限定める事項(休業の場合)※計画届や申出書の様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。
➀休業の実施予定時期・日数
➁休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数
➃休業手当額の算定基準
◆その他の主な支給要件◆
●雇用保険適用事業所の事業主であること。
●支給の為の審査に協力すること。
➀審査に必要な書類等を整備・保管していること
➁審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
●労使間の協定により休業等をおこなうこと。
●休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
●判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
詳細については、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。
支給の円滑化の為、書類等の整備や休業手当額の算定基準の整理にご協力ください。