【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について

新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、「新型コロナウイルス感染症対策本部」による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さま向けに融資制度を以下のとおり拡充し、令和2年3月17日より取扱いを開始します。

《主な制度拡充内容(3月17日取扱い開始)》

【取扱事業:国民生活事業(国民)、中小企業事業(中小)】

⑴「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設(国民、中小)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設

⑵「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」および「生活衛生改善貸付」の拡充(国民)

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を実施

 

(注)令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等を経由してご利用いただいているお取引についても、要件を満たす場合は遡及適用が可能です。

 

日本公庫は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆様からのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

 

〇新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

[ご利用いただける方]

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれている方

⑴最近1ヵ月に売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

⑵業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

➀過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

➁令和元年12月の売上高

③令和元年10月から12月の平均売上高

[お使いみち]

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備投資および運転資金

[融資限度額(いずれも別枠)]

国民生活事業・・・6000万円

中小企業事業・・・3億円

[ご返済期間(うち据置期間)]

設備資金・・・20年以内(5年以内)

運転資金・・・15年以内(5年以内)

[利率(年)※注1]

国民生活事業

3000万円以内の部分※注2 当初3年間:基準利率-0.9% 3年経過後:基準利率

3000万円を超える部分 基準利率

中小企業事業

1億円以内の部分※注2 当初3年間:基準利率-0.9% 3年経過後:基準利率

1億円を超える部分 基準利率

[担保]

無担保

※注1 基準利率は、災害発生時の融資制度に適用される利率(融資期間に応じた所定の利率)が適用されます。主な貸付利率は日本公庫のHPをご覧ください。

※注2 一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

 

〇マル経融資(小規模事業者経営改善資金)および生活衛生改善貸付の拡充の概要(国民生活事業)

[融資対象者]

〈通常部分〉

【マル経融資(小規模事業者経営改善資金)】

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所等の長の推薦を受けた方

【生活衛生改善貸付】

生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方

〈拡充部分〉

上記に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により直近1ヵ月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

[お使いみち]

設備資金および運転資金

[融資限度額]

〈通常部分〉

2000万円

〈拡充部分〉

別枠1000万円

[ご返済期間(うち据置期間)]

〈通常部分〉

設備資金10年以内(2年以内)

運転資金 7年以内(1年以内)

〈拡充部分〉

設備資金10年以内(4年以内)

運転資金 7年以内(3年以内)

[利率(年)]

〈通常部分〉

特別利率F

〈拡充部分〉

当初3年間:特別利率F-0.9%

3年経過後:特別利率F