新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
2020年2月28日
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
先般全国47都道府県から、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号※の指定の要請がありました。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です(参考資料)。
これを踏まえ、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。
【指定地域】 47都道府県
3月2日に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
関連資料
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担当
中小企業庁 事業環境部 金融課長 貴田
担当者:高橋、小野
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)