香川県最低賃金の改定について

香川県の最低賃金は、令和元年10月1日から時間額818円に改定されました。

 この最低賃金は、臨時やパートを含むすべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業、船舶機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。

 詳しくは香川労働局ホームページをご参照ください

 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/home.html

 

〇最低賃金に関するお問い合わせ先  

香川労働局労働基準部 賃金室

電話 087-811-8919