最低賃金が改定されました!!

 香川県最低賃金は、平成30年10月1日から時間額792円に改定されます。

 この最低賃金は、臨時やパートを含むすべての労働者に適用されます。ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業、船舶機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。

 詳しくは下記ホームページをご参照ください。

 

 最低賃金に関するお問い合わせ先  香川労働局労働基準部 賃金室

                  電話 087-811-8919

 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html