高松法務局より休眠会社・休眠一般法人の整理作業のお知らせ
国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。
そこで、次に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします。(この一連の手続きを「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」という。)
①最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まない。)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含む。)
よって、平成29年度においては、平成29年10月12日(木)の時点で上記①又は②に該当する会社等について、平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、上記の解散登記が行われます。