創業をお考えの方、創業後間もない方へ

~三豊市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業をご活用ください~

三豊市「創業支援事業計画」

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、三豊市が創業支援事業者(三豊市商工会)と連携して策定する「創業支援事業計画」が平成26年6月20日付けで国に認定されました。
 
 ◆事業計画期間   平成26年7月1日~平成28年3月31日
 ◆創業支援事業者  三豊市商工会
 ◆連携金融機関   ㈱百十四銀行、㈱香川銀行、観音寺信用金庫、㈱中国銀行
           高松信用金庫、㈱日本政策金融公庫高松支店、香川県信用組合
 ◆事業内容     創業支援窓口の設置、個別相談、利子補給事業、創業支援セミナー

 ◎創業支援セミナー【特定創業支援事業】・・三豊市商工会が実施
  創業にかかる継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく事業です。
  このセミナーを受講された方は、下記の支援も受けることが出来ます。

支援1

株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
資本金の0.7% → 0.35%
最低税額15万円→7.5万円

支援2

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が拡大されます。
1,000万円 → 1,500万円

支援3

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用の対象となります。

注1)対象者は創業準備者及び創業後5年未満の方です。
  注2)支援1は創業前の方であることが要件となります。既に創業している場合やこれから創業する場合であっても、個人事業主として創業した後、会社を設立する場合は対象となりません。
  注3)支援を受けるには三豊市が発行する証明書が必要です。証明を受けるには、所定の申請
書に必要事項を記入の上、三豊市へ提出してください。市が支援事業者に内容を確認した
上で、証明書を発行します。

   【この件に関する問い合わせ】
   三豊市役所政策部産業政策課   電話 0875-73-3013
   FAX 0875-73-3022
   E-mail sangyou@city.mitoyo.kagawa.jp